~ フォークリフトについて ~ 施設内等で使用するフォークリフトの車検は必要か?
次の例で考えてみてください。
ごみ処理場の施設内でフォークリフトを使用するとします。
その際、万が一ゴミの運搬に来た住民や事業者の車などと施設内で事故を起こした場合、車検なしのフォークリフトは事業者責任を問われることになるのでしょうか?
例え私有地であっても、立ち入り禁止にしないか門扉を閉めないかで不特定多数の車が入り込む以上、“その他の道路”と見なし道路交通法違反に問われるのではないかとの意見もあります。
実際のところは、道路運送車両法により、大型特殊自動車であるならば、車検(1年)が必要です。
ただ、公道を走行しないというのであれば、車検の必要はないです。
また、小型特殊自動車登録がしてある場合は、公道を走行するかしないかに関わらず道路運送車両法による車検の必要はありません。
したがって、法律上、車検を受ける必要がなければ、事故が起こった場合も責任は問われないものと思います。
仮に施設内で接触事故または人身事故が起きた場合のことを考えてみると、車検の有無というよりは労働安全衛生法による責任が問われますね。
労災事故なので、使用者の責任が回避できるというものではないと思います。
あと、車検は必要ないですが、労働安全衛生法に基づく特定自主検査は受ける必要がありまして、その記録の保存が必要です。
また、この特定自主検査は有資格者でないと行うことができません。
有資格者のリストというものが労働局にあり、そこで一般に公表しています。
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「フォークリフト」という名称はご存じでしょうが、実際いつどんなふうに使う乗り物なのかはっきりとは説明できない人も多いかもしれませんね。
フォークリフトは荷物を運搬する時に使う「特殊自動車」です。
使われている場所は「倉庫」「港湾」「貨物駅の構内」などが多く、荷役作業に利用されています。
次にフォークリフトの形ですが、前方には「フォーク」と呼ばれるツメがあります。
そしてそのツメを荷物の下に、もしくはパレットに差し込みます。
差し込んだら持ち上げて移動し、目的の場所で下します。
前方の視界をしっかり確保する必要があるので、座席の位置はかなり高めに作られています。
また、普通の車とは違い「後輪操舵」です。
そのためハンドルの旋回方向や車両の動き方も異なるので、運転にはコツがいります。
運転する時は、基本的に後退走行をします。
積荷が小さければ前方の視界が確保できるので前進走行が可能ですが、それでも作業所によっては「前進禁止」と規定を定めているところもあります。
日本国内の構内でフォークリフト作業をするためには、資格が必要です。
技能講習、および特別教育を含むフォークリフト操縦者の資格です。
ちなみに資格を持っている人でも「公道」は走ってはいけないことになっていますが、積荷がない時は可能です。
ただしいくら積荷がなくても普通運転免許を所持していなければ、当然、無免許運転とみなされます。
ご注意くださいね。
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