~ フォークリフトについて ~ フォークリフトの登録や課税関係について
作業中のフォークリフトを見かけたらちょっとチェックしてみてください。
ナンバープレートが付いているかどうか。
わが国においては構内のみで作業する際については、フォークリフトにナンバープレートがない場合があります。
しかし、かといって必ずしもナンバープレートが必要ないかといえばそうとは言い切れない面もあるんですよね。
というのも、構内での作業車を市区町村に登録を行わずに軽自動車税を支払わないと、固定資産税の償却資産で課税されるんです。
小型特殊軽自動車税のほうが安い場合がありますので、構内のみを走行するフォークリフトであってもナンバープレートがついていることがあります。
小型特殊自動車を含んだ軽自動車税というのは、公共用途などの免除、または一部の減免規定を除いて、公道を走行するかしないかを一切問わずに課税対象となるんです。
それによって、軽自動車税を納付した示しとしてナンバーが交付されるからなんですね。
これだけではよく分からない・・・という方もおられるかもしれません。
その場合は、各市区町村に軽自動車税担当部署がありますので、詳細を問い合わせてみてはいかがでしょうか。
尚、大型特殊の場合に関しては、運輸局の陸運支局での登録が必要になります。
この場合は、自動車重量税の対象になり、車検が必要となり固定資産税の償却資産対象となります。
構内作業車でナンバーがない場合は償却資産で課税されることになりますので注意してください。
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「フォークリフト」という名称はご存じでしょうが、実際いつどんなふうに使う乗り物なのかはっきりとは説明できない人も多いかもしれませんね。
フォークリフトは荷物を運搬する時に使う「特殊自動車」です。
使われている場所は「倉庫」「港湾」「貨物駅の構内」などが多く、荷役作業に利用されています。
次にフォークリフトの形ですが、前方には「フォーク」と呼ばれるツメがあります。
そしてそのツメを荷物の下に、もしくはパレットに差し込みます。
差し込んだら持ち上げて移動し、目的の場所で下します。
前方の視界をしっかり確保する必要があるので、座席の位置はかなり高めに作られています。
また、普通の車とは違い「後輪操舵」です。
そのためハンドルの旋回方向や車両の動き方も異なるので、運転にはコツがいります。
運転する時は、基本的に後退走行をします。
積荷が小さければ前方の視界が確保できるので前進走行が可能ですが、それでも作業所によっては「前進禁止」と規定を定めているところもあります。
日本国内の構内でフォークリフト作業をするためには、資格が必要です。
技能講習、および特別教育を含むフォークリフト操縦者の資格です。
ちなみに資格を持っている人でも「公道」は走ってはいけないことになっていますが、積荷がない時は可能です。
ただしいくら積荷がなくても普通運転免許を所持していなければ、当然、無免許運転とみなされます。
ご注意くださいね。
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